慰謝料の基準について

慰謝料を請求する場合は、基準が複数あります。その基準は

任意保険の基準
弁護士の基準(裁判)
自賠責の基準

上記のような基準があり、受け取れる金額が違います。

慰謝料とは?

簡単に説明をすると、肉体的、もしくは精神的にダメージをおった場合それをお金として換算したものが慰謝料になります。相場がございますが闇雲に慰謝料を提案してしまうと被害者に不利な金額になる場合がございます。一度まはろ骨盤整体にご相談ください。

①任意の保険の基準

これは任意保険会社が定めている基準になります。

自賠責保険の上限120万円を超える場合は任意保険の基準が使われるケースがございます。(加入している場合のみ)
基準は保険会社によって様々です。自賠責基準と同じように通われた日数と入院された期間を独自の計算式に当てはめて、計算されます。
正しい請求を受けたい場合などは弁護士の基準をおすすめ致します。

 

②弁護士の基準(裁判)

この基準では、過去で実際に裁判が行われ、支払われた額を基準が、保険会社と弁護士の先生が交渉を行う際の基準になり、この額というように明確には決まっていません。

弁護士の基準で請求を行う場合は、弁護士にお願いする必要がございます。

まはろ骨盤整体では提携している弁護士がいますのでいつでもご対応可能です。

ご自身の加入している保険に弁護士特約が含まれていれば、その特約の300万円で弁護士費用を負担することが可能です。
怪我の具合によって弁護士特約がついていなくても、費用を払った以上の慰謝料を受け取れる場合があります。
難しい話ですが、保険会社から言われた金額などを鵜呑みにしているだけではダメです。どれくらい通えばいいのかをしっかり把握しておいて計算しましょう。
交通事故で受けた怪我を施術する際に、病院しか行ってはダメと言う決まりはなく、整骨院も選択肢の中に含めることが可能です。こちらは自賠法により定められています。

特に、むちうち症などの神経や筋肉の炎症は病院や整形外科のレントゲンでは写りません。整骨院ではそのようなむちうち症などの施術に特化しています。病院との同時にお越しいただくことも可能ですのでアプローチ期間内にしっかり解消していきましょう。

 

③自賠責の基準

自賠責保険を元にした基準になります。これは自動車損害賠償補償法で国が支払い基準を決めており、バイクや自動車をご購入された先に必須で入る強制的な保険になります。

慰謝料は一日あたり4,200円と決められています。お越しいただいた日数と施術を続けた期間が基準になります。お越しいただいた日数を増やしたからとはいえ、慰謝料が増えるわけではありません。

例をご参考にしてください。

【例1】

3ヶ月の間で通われた日数は25日で施術期間は60日
①施術期間は60日   ②通われた日数は25日×2=50

→②の方が①に比べ10日少ないので4,200円×50日=210,000が慰謝料として算定されます。

【例2】

3ヶ月の間で通われた日数は25日で施術期間は50日
①施術期間は90日   ②通われた日数は50日×2=100

→②の方が①に比べ10日多いので①の4,200円×90日=378,000円が慰謝料として算定されます。

一目瞭然で【例2】の方が慰謝料も施術の回数も充分といえます。
限度額は通常の自賠責での怪我の場合は上限が120万円と定められています。(120万円の上限の中には休業損害なども含みます。)

ご不明な点や、お悩み、分からない点がございましたら、お近くのまはろ骨盤整体にご相談ください。
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